令和6年能登半島地震により被災された皆様へ
令和6年能登半島地震で被災された、志賀町に住所を有する世帯で、かつ被災により当座の生活費を必要とする世帯を対象に「生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付」が行われます。これは、当座の生活を維持していくための 費用として借り入れすることができる貸付金であり、償還(返済)する必要があることにご注意ください。
貸付内容は以下のとおりです。
【内容】
●貸付対象/志賀町に住所を有する世帯で、かつ被災により当座の生活費を必要とする世帯。
●貸付限度額/原則として一世帯10万円。
ただし、以下の場合は一世帯につき20万円の貸付も可能です。(但しいずれも1回限り)
1. 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
2. 世帯員に要介護者がいる場合
3. 4人以上の世帯である場合
4. 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合
●据置期間/貸付の日から1年以内
●償還期間/据置期間終了後2年以内
●貸付利子/無利子
(但し償還期限後は残元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します)
【貸付に必要なもの】
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
・申込者の預金通帳又はキャッシュカード
※いずれも準備できない場合は、ご相談ください。